1948-05-28 第2回国会 衆議院 水害地対策特別委員会 第8号
それではわれわれは晏如としてこれをのむわけにいかないということでいろいろ折衝を重ねましたが、なかなか國民に負擔を多くかける、また新税ということによつて擔税力の少い人々に御迷惑をすけるというようなことで、右せんとすれば左ならず、左せんとすれば右ならずというようなありさまで非常に困り切つた。
それではわれわれは晏如としてこれをのむわけにいかないということでいろいろ折衝を重ねましたが、なかなか國民に負擔を多くかける、また新税ということによつて擔税力の少い人々に御迷惑をすけるというようなことで、右せんとすれば左ならず、左せんとすれば右ならずというようなありさまで非常に困り切つた。
けれども、今大藏大臣の仰せらるる通り、なかなかそういう簡單な見方で出るものでないのでありまするから、先ずいろいろの概測を決めまして、先ずどれくらいの擔税力があるかという見當で行つておると思いまするので、お考えはこれは私共肯定せざるを得ない。併し大藏省としては萬事萬端算盤を彈いてやられるところでありますから、何かお調べになつておることがあれば、それをお漏らし願いたい。
これは何分にも税制にも關係があり、或いは勞働者の問題にも關係がある、又國民の擔税力と税の程度に重大な問題もあります。その間税制のうち改革を要するものがありまして、税制調査懇談會等を開きまして、それぞれ税全般についての檢討をいたしつつ、一面において豫算を急いだわけであります。
尚先程私から國民所得の二十五割が擔税能力の限界であると言つたのは、これは比較的纏まつた財産を持つている國民の多いイギリス、アメリカの例を申したのでありまして、現在の我が國において、果して國富の、國民所得の二五%が擔税能力として許されるかどうかということは、やや疑いを持つておるのであります。
○國務大臣(芦田均君) 私共の從來考えておりましたことは、大體各國の租税の取り方は、國民所得の何パーセントくらいまでが、その擔税能力の限界であるということを、長い間の経験によつて、各種の學者や實際家が述べておるのであります。
○西川甚五郎君 二十二年度の所得税の更正決定の結果は、現在やかましく言われておりますが、實際の擔税能力のある者も相當あるのでございますが、ただこの申告制というやつが昨年度おやりになつて果たして十分に……皆知つておらなかつた。
しかしながらこれを國庫の支出に仰ぎますことは、國家財政また眞に危殆に瀕しております今日としては、いかに考究してみても不可能の實情でありますので、住民の擔税能力及び諸般の經濟事情等を篤と考量の上、やむなく府縣民税及び市町村民税について、この程度の増税を行うことといたしたのであります。 以上の事情を御諒察の上、よろしく御審議あらんことをお願ひ申し上げまする次第であります。
從いまして、いわゆる擔税能力のあるものを吟味する。そうして擔税能力に對して、今日のこういう特別な情勢下であるから、遠慮なくその方から取立てをしていくという、嚴然たる態度が國家にあるならば、國民のすべては納得するであろうと私は思うのであります。
いわゆる決算の面から考えてみると、收入の面において、政府が豫算をおつくりになり、健全財政をお立てになつても、そうした收入の見積りが納税の不足となつて現われる、その他の面においてせつかくお立てになりました健全財政が擔税力に想應しない課税をされますために、その面からでも財政が崩れてまいります。そのとき政府のお役人は何遍でも送ることができる。
また追加豫算が出るとまた追加豫算に對して相當の増税をして、これくらいは國民に擔税力があるのだというような説明を政府側でされる。こういうことになると、來年のまた豫算が組まれて、そのときになつて歳入がどうも足りないということになると、同じようなことを何編でも繰返されるということを非常に懸念するわけであります。
浦和の町はずれと言いましても、市内にあります十五坪の家に住んでいる人と、たとえ大都會ではないと言いましても、綾部という町に六十八坪に倉をつけた家に住んでいるのと、戰災によつて害を受けなかつた比率、擔税力を考えましても、決してこれは公平と考えられないのでありまして、政府が非戰災家屋税、非戰災者税について、賃貸價格というものを基準におとりになつたのは、これは要するにそれ以外にちよつと課税の基準をつかまえられないから
そういうような場合に、ただ國民所得はこれだけあるのだという御計算をなさつて、そうしてこれの何割だから、これは國民にまだ擔税力があるというような御判斷をなされるのは、日本の特殊事情を考える場合に危險じやないか、私ども民間におりまして、いろいろな國民の大多數の人たちの生活状態というものを考えてみております場合に、率直に申し上げて、國民にもうこれ以上、ほんとうに國家がそういう要求をされても、税その他の國家
而もこれをなくそうと思えば、さつき森下君の言われたように、本當に擔税力のある者、新圓を澤山持つて、而もインフレを煽つておる者、これから取れば兩方ともなくなるわけです。大衆課税もなくなるし、インフレもなくなるわけです。だからそういうあなたの考え方自身が全く間違つておるわけです。
要するに家屋が殘りました點におきまして、少くともほかの動産は燒けましても殘つておるわけでありますから、そこに擔税力を認めまして課税するという行き方にいたしておる次第であります。
そのためにややもすれば歐米と比較してまだに日本に擔税力があるのだというふうに國民に思わせた。しかしながら國民の實際の納税者の一員としては、すでに擔税力の限界點に達しておる。
今後の税制改革につきましても、法人にはこれ以上の擔税力のないものであるということを特にお含みくださいましてよろしく御考慮を拂われんことを切望いたします。 これで大藏大臣に對する質問を打切りますが、なお政府委員に對して二、三質問がありますので、繼續いたしたいと思いますが、委員長いかがですか。
また擔税力が思うような状態になつておりませんことは、府縣及び市町村を指導されておる内務當局のよく御承知のことであります。しかるに御承知の通り、現政府は本年七月五日に全國の料理飲食店に對し、暫定的に本年末までの期間を畫されて、政令をもつて營業のストツプ令をくだされたのであります。
これは物價の騰貴に伴う諸經費の膨張竝びに職員給與のやむなき増加等に要する財源補充のため、國民の擔税力竝びに諸般の經濟事情を勘案いたしました結果、この程度の増税を行うこともやむを得ない必要があると考えましたからであります。
それと同時に、各地ごとにその状況に應じ、その土地の事情に應じ、現在の擔税能力、あるいは財政能力以上の、寄附行為の半ば割當強要が行われているということは各地において多々あると存じますが、これに對して内務省はいかなる限度において、いかなる節度においてこれ統制せられ、またこれを容認せられておるかという點を一應お伺いいたします。
そもそも東京都特別區は、都市性において、文化性において、或いはその擔税力において、優に多縣を凌ぐ大都市的形態を持つております。人口の點におきましても、各區の現状は、小は十萬、大は四十萬に垂んとして、晝間人口のおいては百萬を突破する大區もあります。加えまして法的に完全自治體としての獨立性を備えたものであります。
ただ財産税におきましては、四十萬世帶の人が大體において課税を受けたわけでありますが、それ以外の大部分の人は何ら財産税には關係がなかつたわけでありますのと、また一面に家屋建物及び動産の評價は、必ずしも重い負擔であつたというふうにも考えられないのでありまして、その後の情勢はむしろ、家屋動産に對する特別な擔税力があるとさえ言われておるような次第であります。
それは擔税力を調べる意味において、國民所得、これは英國の財政白書というような、ああいう詳細なものでなくてもいいと思いますから、國民所得に對する調査を、昭和十一年と本年度によつて分けて出していただきたい。それから同時に、國税と地方税との關係を調べる意味におきまして、東京都の地方税をお調べ願いたい。
そういうわけで多数の人々の擔税力というものは正に限界点を超えておるのではないかと思われるのであります。健全財政たるがためには、單に計数上の辻褄を合わせた形式的のものであつてはならない。実質上にも健全でなければならんのであります。從つて赤字を金融機関及び地方財政に轉嫁し、又は更に追加予算を必要とするようなものであつてはならないと存じます。
從來のような、いわゆるもてる階級に對してあまりにも遠慮勝ちであつた、むしろもてる階級に對して阿諛迎合するというようなきらいのある行き方を、大膽に改めて、少くとも現下のわが日本の窮状を眞に見詰めることができるならば、そのような躊躇をすることはもはや許されないのでありまして、少くとも可能な面から、擔税し得る面から、その財政の收入源を求めなければならぬと思うのであります。
税務官吏の待遇というような問題は、われわれもまた當然これを斷行すべきものであると考えておりますけれども、それをしたからといつて、根本的にむりのあるところの租税體系を、飽和點をすでに突き破つてしまつたところの國民の擔税力、この二つの大きな穴を埋められるかどうかということは、とうてい考えられないのでありまして、年度末までにこの面から來るところの政府の支拂超過というものは、おそらく相當の額、數百億圓に達することになるだろうと
ただ戰災者にまで課税するのは、擔税力の點からこれを課税の對象外におかれて、非戰災者税という名稱がつけられたものと存じます。こういうことはないだろうとは存じますが、これに反對される方の理由として、まず内地で罹災した者は、戰災後三年も經つておるのであるから、今日はもう戰災者でもあるまい。當時相當保險金をもらつたではないか。
○藤間公述人 私は商人でありまして、こういう公述ははなはだ不得手でありますが、一言にして言いますならば、擔税力がないということなんです。それは大體三つにわけて申し上げますと、本税の對象となつている建物、農村はほとんど自分の建物でありますが、都市の大部分の住宅貸家、それから貸間、事務所用の貸ビルを目的としているビルデイング、そういうものが從來は何だか公益施設の感じをもつて見ておつたように思われる。
こういうことになつてきまして、實際家をもつておるということが、擔税能力にならぬというお話が出たようですが、それと同じように、その家を賣り飛ばしてしまわなければ、今度の新しい税金が拂い得ない。こういうようなところまで來ておるのであります。
今囘の給與所得の基礎控除の引下げ、これは、勤勞所得は擔税能力が一番弱いという點から見て、私は當然の措置と思いますが、しかしこれらの一般的の情勢を見まして、中小商工業の所得その他につきましても、愼重の考慮をすべきではなかつたろうかと思うのであります。その二は累進率適用の所得區分であります。
最初に申し上げます點は農民の擔税力の問題に關連しまして、最近の特にインフレーシヨンの激化しつつある條件の下における農民經濟の模様をごく概略申し上げてみたいと思います。實は資料が十分手にはいりませんために思うような實情の御報告ができないのでありますか、私どもの手にはいり得る限りについての一つの傾向を申し上げて御參考に供したいと思います。
また擔税及び印殘收入の收入濟額は、四月以降九月末日までに約二百六十二億圓程度に止まり、しかも他面百億圓に達する滯納額がある現状であります。從いまして本年度において約千七十億圓程度の租税收入を確保しなければ、健全財政を維持し、かつインフレーシヨンの破局化を防止することもまた不可能となるのでありまして、財政はまさにこの意味において空前の危機に直面しているのであります。
税金の問題につきましても、できるだけ擔税能力のある方面より税金を集めて、生活の勞苦を嘗めておる方面には輕い負擔でやつて行かなければならないという建前を取り、且つ又一面においては産業の萎徴沈滯を來たすような課税方法もよろしくないと考えまして、非常にこの點に苦心をいたしたような次第であります。
電力割當に關する請願 請願者 熱海市咲見町 内田貞 良 紹介議員 藤井新一君 熱海市の生命とする温泉は、すべて電 動力を用い湯揚げしているが、今般の 需給調整要領に基く消費割當は、昨年 渇水期における制限の四・一六分の一 となり、繁忙期の冬期を控え六日目に 一囘辛うじて營業出來る程度で、現在 のままでは温泉旅館營業を主とする熱 海市民三萬八千の生活上の脅威はもち 論縣下最高の擔税力